建 築 基 準 法 改 正 !

2003年7月1日よりシックハウス対策のための規制を導入した改正建築基準法が施行され、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため建築物に使用する建材や換気設備に関して法律による規制が行われます。
これに伴い、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度についても改正が行われます。

■建築基準法に基づくシックハウス対策の概要


1. ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
ホルムアルデヒド:刺激臭のある気体で木質系材料の接着剤などに使われる。


[対策1] 内装仕上げの制限
建築材料の区分 ホルムアルデヒド
の発散
JIS・JASなどの
表示記号
内装仕上げの制限 換気回数と使用可能面積
0.5回/h 0.7回/h
建築基準法の規制対象外
少ない
多い
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆ 使用面積が
制限される
2Aまで 5Aまで
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆ 0.3Aまで 0.8Aまで
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆ 使用禁止
A:居室の床面積 換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをあらわします。

規制対象となる建材は次のとおりで、これらには原則として、JIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ材など


[対策2] 換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。


[対策3] 天井裏などの制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次ぎの@〜Bのいづれかの措置が必要となります。

@建材による措置
 天井裏などに第一種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする)


A機密層、通気止めによる措置
 機密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。


B換気設備による措置
 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。


2. クロルピリオスに関する規制
クロルピリホス:有機リン系の白蟻駆除剤です。


居室を有する建築物には使用が禁止されます。


当社では、事前にこれらを十分考慮して設計施工を行います。
どうぞ ご安心してお申し付けください。