建築材料の区分 |
ホルムアルデヒド の発散 |
JIS・JASなどの 表示記号 |
内装仕上げの制限 |
換気回数と使用可能面積 |
0.5回/h |
0.7回/h |
建築基準法の規制対象外 |
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F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
F☆☆☆ |
使用面積が 制限される |
2Aまで |
5Aまで |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
F☆☆ |
0.3Aまで |
0.8Aまで |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
F☆ |
使用禁止 | A:居室の床面積 換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをあらわします。
規制対象となる建材は次のとおりで、これらには原則として、JIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けが必要となります。 |
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ材など |
[対策2] 換気設備設置の義務付け
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。 例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。 |
[対策3] 天井裏などの制限
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天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次ぎの@〜Bのいづれかの措置が必要となります。
@建材による措置 天井裏などに第一種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする)
A機密層、通気止めによる措置 機密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
B換気設備による措置 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。 |
クロルピリホス:有機リン系の白蟻駆除剤です。
居室を有する建築物には使用が禁止されます。 |
当社では、事前にこれらを十分考慮して設計施工を行います。 どうぞ ご安心してお申し付けください。 |
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