記載された 契約金額 |
売買契約書 添付印紙税額 |
建築請負契約書 添付印紙税額 |
100万円を超え
200万円以下 |
2000円 |
400円 |
200万円を超え
300万円以下 |
1,000円 | |
400万円を超え
500万円以下 |
2,000円 | |
500万円を超え
1,000万円以下 |
1万円 | |
1,000万円を超え
5,000万円以下 |
1.5万円 | |
5,000万円を超え
1億円以下 |
4.5万円
|
登記種類 | 登記内容 | 税額計算式 | 特例 | 特例適用条件 |
表示登記 | 建物の内容(面積等)を 登記する |
なし | なし |
床面積(登記簿面積)が50u以上 新築または取得の1年以内の登記で あること 住居専用または床面積の9割以上が 住居部分である店舗等併用住宅 |
保存登記 | 建物の所有者等を 登記する |
評価額×0.6% |
評価額×0.15% |
|
抵 当 権 設定登記 |
ローンに対する 抵当設定 |
評価額×0.4% |
評価額×0.1% | |
評価額計算式 新築建物価格認定基準額(1uあたり)×床面積
| ||||
新築建物価格認定基準額(1uあたり) | ||||
木造 | 87,000円 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 135,000円 | |||
鉄筋コンクリート造 1 | 127,000円 | |||
鉄骨造 | 99,000円 | |||
軽量鉄骨造 | 79,000円 |
税額計算式 |
特例 | 特例適用条件 | ||
評価額×3% | (評価額−1200万円)×3% | 新築の場合賃貸も可 床面積50u以上(戸建以外の賃貸住宅は40u以上)240u以下 | ||
評価額計算式 新築建物価格認定基準額(1uあたり)×床面積 | ||||
新築建物価格認定基準額(1uあたり) | ||||
木造 |
87,000円 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
135,000円 | |||
鉄筋コンクリート造 |
127,000円 | |||
鉄骨造 |
99,000円 | |||
軽量鉄骨造 |
79,000円 |
記載された契約金額 | 金銭消費貸借契約書(ローン契約書)添付印紙税額 |
100万円を超え200万円以下 |
2,000円 |
200万円を超え300万円以下 | |
400万円を超え500万円以下 | |
500万円を超え1,000万円以下 |
1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 |
2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
6万円 |
金利特約書 |
200円 |
住宅金融公庫 |
48,510円 |
民間金融機関 |
各金融機関ごとに手数料金額を設定
30,000円〜50,000円程度
|
住宅金融公庫(元利均等返済1000万円あたりの年間団体生命保険料) | ||||||
返済期間 | 1年目 | 10年目 | 20年目 | 25年目 | 30年目 | 35年目 |
10年 |
28,100 |
1,700 |
||||
20年 |
28,100 |
16,800 |
1,000 |
|||
25年 |
28,100 |
19,700 |
8,300 |
900 |
||
30年 |
28,100 |
21,700 |
13,000 |
7,400 |
800 |
|
35年 |
28,100 |
23,000 |
16,300 |
12,000 |
6,800 |
700
|
民間金融機関 |
各金融機関ごとに借入期間により団体信用生命保険料を決定 金融機関によっては金融機関が負担 |
信用保証料 | |
収入減少等の理由(団体生命保険、火災保険で対応できない理由)により、返済不能に陥った場合、 借入人に変わり肩代わりをするための保険。 (連帯保証人の代替えと考えるとわかりやすい) 信用保証会社が肩代わりを資、金融機関に返済はするが、債務が消滅するわけではなく、 その後信用保証会社に物件売却、競売等により、返済をすることとなる。 保証料は各金融期間ごとに使用している保証会社が違うため、料率もそれぞれ異なる。 最近では、住宅ローンは保証会社利用が義務づけられているケースが大半であるが、 一部保証会社を利用せず、連帯保証人を徴求する金融機関もある。 | |
火災保険(火災により建物の担保価値が消滅したときに支払われる保険) | |
住宅金融公庫 |
公庫融資の場合特約火災保険に加入することが義務づけられている。 民間の火災保険の約半分の保険料。 質権設定をすることにより、不測の事態の時保険料は返済に充当される。 |
民間金融機関 |
公庫同様に火災保険に加入することが義務づけられている。 質権設定は行っている金融機関と、省略している金融機関がある。 質権設定をする場合、質権設定をすることにより、不測の事態の時保険料は返済に充当される。 |
住宅ローンを利用するときには、5,10日、15日、20日、月末週、月曜日は混雑します できれば他の曜日に相談に行くのがいいですね。 (事前に電話で相談日を予約してからがいいでしょう) 住宅ローン書類は本人直筆の必要があるため、申込人本人が訪問するのが原則です。 |